自宅で民泊するのが簡単な理由と届け出方法を民泊ホストが解説

民泊の形には、個人が自宅の空き部屋を貸し出すといった小規模なものから、専用の不動産を購入し多数の部屋を貸し出すといった大規模なものなど様々です。

我が家の場合は、2015年から自宅で、普段あまり使用していない和室を宿泊に提供しています。

2015年から民泊のホストとして経験してきた私が、自宅で始めるのが簡単な理由と届け出方法をお伝えします。

あなたも、自宅の空き部屋を活用して民泊を始めたい、検討されているということでしたら

この記事によって、自宅で始めるのが簡単な理由と届け出方法の概要は理解できると思います。

目次

民泊とは住宅宿泊事業法に従って運営されるもの

民泊イメージ画像

民泊とは、2018年(平成30年)6月に施工された住宅宿泊事業法に従って運営するものを指します。

ですから法律的には、民泊を運営するということは、住宅宿泊事業をするとことになります。

事業と言っても、個人でもまったく問題なく、起業したり開業届を出す必要もありません。

以前は、ホテル、旅館業、簡易宿泊所(民宿)という法律では規定されない新しいサービスであったため、

あいまいなまま発展した経緯があり、違法民泊ということで報道されたこともありました。

しかし、住宅宿泊事業法が施行されてからは、合法でできるようになりました。

この住宅宿泊事業法は、民泊新法と呼ばれることもあります。

民泊の原点はシェアリングエコノミー

民泊は、シェアリングエコノミーということを理解する必要があります。

シェアリングエコノミーとは、個人が保有する遊休資産の貸出しを仲介するサービスであり、貸主は遊休資産の活用による収入、借主は所有することなく利用ができるというビジネスや経済のことです。

民泊の場合は、今ある自宅の空き部屋をネットにより世界中の人がシェアするという考えです。

貸主であるホストが空き部屋を宿泊所として提供し、借主であるゲストが料金を支払って、宿泊所としてその部屋を利用するということです。

Airbnb(エアビーアンドビー)という世界最大の民泊マッチングサービスにより、ネット上で部屋を提供するホストと部屋を利用したいゲストを結び付けて成立しています。

自宅で始めるのが簡単な理由

自宅で始めるのが簡単な理由としては、

  1. 自宅だから、別に家を購入したり借りたりする必要がない
  2. 準備する物品が少ない
  3. 書類が最小限になる
  4. 法的な届け出が受理されやすい
  5. リスクがすくない
  6. ゲストに対して最大限のおもてなしが可能

補足説明をします。

1.については当然ですが、費用がかかりません。

2. 布団、敷布、枕、タオル、洗剤、シャンプー等、ありとあらゆる物が利用できる。

  火災報知器も法的には本来取付てあるはずですが、無い場合は購入が必要ですが。

3. そろえる書類は、自宅以外だと、賃貸契約書等めんどうな書類が増えます。

4. 所有者が家主名義であれば審査する項目が無いから受理されるのも最短になります。

5. 収益が少なくても問題ない、費用がかかってないので当然です。

6. 自宅であれば、家主や家族とあいさつしたり話す機会が増えておもてなしができます。

説明が簡単すぎますが、準備する物がすべて自宅にあれば、始める費用は極端に少ないのは助かります。

民泊の届け方法は民泊制度ポータルサイトで完結可能

観光庁の民泊制度ポータルサイト「minpaku」が開設されていて、分かりやすくほとんどすべての説明がされていて、手続き書類等も用意されています。届け出もこのサイトでするようになっていますから、絶対みなければいけません。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

とはいえ、サイトを見るだけでは分からない。

確認したいことがあるとか、そもそもネットが得意ではない。

直接書類を持参や郵送による届け出を希望の方は、民泊に関しての問い合わせ先に連絡してください。

民泊に関する問い合わせ先へ

日本の国の制度ですが、実際は各県が担当していて、長崎県の場合は県の生活衛生課になります。

私も何度か問い合わせをしたり、いろいろ教えていただきました。

原則として、民泊制度ポータルサイトminpaku からインターネットで届けが可能です。

それでも、郵送又は持参を希望される方は、長崎県庁の生活衛生課に確認してください。

長崎県庁 県民生活部 生活衛生課

電話番号 095-895-2363、095-895-2364

〒850-8570 長崎市尾上町3-1 電話095-824-1111(代表)

長崎県の公式サイトの民泊に関する情報は下記になります。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/seikatsueisei/minpaku/335245.html

手続きに必要な書類もダウンロードできるようになっています。

もちろん長崎県以外の方は、お住まいの県庁に確認してください。

参考になれば幸いです。

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